会計 流動負債

営業債務は仕入代金を支払う義務のことです

この記事では、「流動負債」の1項目である「営業債務」について解説します。

「流動負債」ってなに?という方は、こちらの記事を見てくださいね。

流動負債って何が流れているの?

 

営業債務には主に、①支払手形、②買掛金、③電子記録債務が含まれています。
以下それぞれについて解説していきますね。

 

①支払手形(しはらいてがた)

ビジネスにおける取引先への決済方法には、即日現金払い以外に一定期間支払いを延長する方法があります。

そのひとつに商業手形を振り出すという支払方法があります。

商業手形を振り出した場合、その手形を支払手形と呼びます。

支払手形は、通常、決済期日が60日先、90日先等に指定されており、買掛金より資金回収までの期間が長いという特徴があります。

 

②買掛金(かいかけきん)

買掛金とは、取引先との通常の取引によって生じた買入代金のうち、まだ支払われていないもののことです。

会社同士の取引では継続的な取引になることが多く、その都度人件費や手数料を割いて代金を支払っていては、無駄な費用がかかってしまいます。

そこで、後日まとめて代金を支払う約束をし、取引の効率化を図ったのが買掛金です。

 

③電子記録債務(でんし きろく さいむ)

電子記録債務とは、従来の買掛金や支払手形とは異なり、電子的に記録されることによって発生する新しい金銭債務のことです。

支払手形では、手形を振り出す時には、銀行が交付する指定の用紙に必要事項を記入し、その紙をやりとりしていました。

しかし、電子記録債務では、取引によって電子記録債務が発生したことを電子記録機関(※)に知らせ、記録原簿に記録することによって債務が発生します。

(※)電子記録機関は、三菱UFJ銀行、三井住友銀行、みずほ銀行、全国銀行協会の4つの機関が電子記録機関としての認可を受け、それぞれが電子記録債務の取り扱いを始めました。

 

 

 

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