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あなたが民間の医療保険に入るべき2つの理由【公的医療制度を知って万が一に備えよう】

この記事では医療保険の必要性について検討していきます。

日本は国民皆保険制度となっており、医療保険って公的なものがありますよね。

 

公的なものは、

・「職場の健康保険」(社会保険・社保)

・地域単位で地方自治体が運営している「国民健康保険」(国保)

・75歳以上の「後期高齢者医療制度」(後期高齢)

です。

 

これ以外にも民間の医療保険というものもあります。

そこで、民間の医療保険に入る必要があるのかどうかについて考えていきます。

 

公的な医療保険でどこまで保障してくれるのか

まず、気になるのが、「公的な医療保険でどこまで保障してくれるのか」ということですよね。

これについて、「職場の健康保険」の一つである協会けんぽ(全国健康保険協会)を例に見てみましょう。

参考:協会けんぽHP

 

病気やケガをしたとき(療養の給付)

業務外の事由により病気やケガをした時に係る以下の費用について負担額の7割の給付を受けられます。

3割は自己負担。

 

・診察、検査

・薬、治療材料

・処置、手術

・入院、看護(特別室(個室など)を希望するときは差額室料の負担が必要

・在宅医療、訪問介護

・海外医療費

 

また、保険が使えないケースは以下の通りです。

・美容を目的とする整形手術

・近視の手術

・研究中の先進医療

・予防注射

・健康診断、人間ドック

・正常な妊娠・出産

・経済的理由による人工妊娠中絶

・業務上や通勤災害によるケガ(こちらは、労災保険の適用となります)

 

高額な医療費を支払ったとき(高額医療費制度)

高額な医療費を支払ったときは払い戻しが受けられます。

自己負担額がいくらになるかは年齢と収入水準で決まります。

70歳未満の区分は以下の通りとなります。

 

病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)

病気やケガで会社を休んだ時は傷病手当金が受けられます。

 

■支給条件(①~④をすべて満たすこと)

①業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること

②仕事に就くことができないこと

③連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと

④休業した期間について給与の支払いがないこと

 

■支給される期間

最長1年6ヶ月

 

■支給される傷病手当金の額

1日あたりの金額 : (支給開始日以前の連続した12か月間の各月の標準月額を平均した額)÷30日×2/3

 

子どもが生まれたとき(出産育児一時金)

子どもが生まれたときは1児につき42万円が支給されます。

 

出産で会社を休んだ時(出産手当金)

出産のため会社を休んだ時は、出産手当金が支給されます。

■支給される出産手当金の額

1日あたりの金額 : (支給開始日以前の連続した12か月間の各月の標準月額を平均した額)÷30日×2/3

 

医療にかかる金額はいくらぐらいか

次に、自分が医療にいくらかかることが予測されるのかを考えないといけないですよね。

これについては、実際に入院された方の「自己負担費用」と「逸失収入(療養していたため得られなかった収入)」の合計額を見てみましょう。

出典:公益財団法人 生命保険文化センター「平成28年度 生活保障に関する調査/直近の入院時の自己負担費用と逸失収入の総額」(回答数男性171・女性213)

 

平均すると27万円となりました。また100万円以上も4%おり、金額の分布が広いことがわかります。

 

民間の保険に入ったほうがいい場合

以上までの情報を確認していくと、民間の保険に入ったほうが良い場合は以下と考えられます。

 

①貯蓄が十分にない場合

実際に入院された方の「自己負担費用」と「逸失収入(療養していたため得られなかった収入)」の合計額を見ていくと、平均27万円です。

ただ、100万円以上のケースもあり、民間の保険に入らない場合、1回の入院で50万~100万円を貯蓄しておく必要がありそうです。

この金額をすぐ貯蓄できる家計の場合には民間の保険に入る必要はないでしょう。

保険料が無駄になってしまいますからね。

 

②差額ベッド代などの公的医療では支払われない部分の出費が相当程度必ず発生することが見込まれる場合

公的保険制度では、「入院時の差額ベッド代」には適用されません。

差額ベッド代とは、たくさんのベッドがある大部屋ではなく、個室など「特別な療養環境」を希望した際にかかる費用のことです。

差額ベッド代が発生する病室の要件は「一病室の病床数は4床以下であること」などと定められています。

差額ベッド代が必要になるのは個室ばかりとは限らず、4人部屋でも仕切りや専用の収納スペースがあり規定を満たしていれば、差額ベッド代がかかるのです。

そのほか「入院時の食事代の一部負担」、「先進医療の技術料」、そして通院時の交通費も高額療養費制度の適用対象外なので、全額を負担しなければなりません。

そのため、入院するに際してこれらの「差額ベッド代」・「入院時の食事代の一部負担」・「先進医療の技術料」・「通院時の交通費」などが相当程度必ず発生することが見込まれるのであれば、民間の保険でこれらの費用についてもカバーしておくのが良いでしょう。

 

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